前置き
前回のコピペですが前置きです。
私は、被疑者被告人に有利な判断をする傾向があったわけではありません。あくまで中立・公平な裁判を心がけていました。
もっとも、一人の法律家として、様々な法的見解を持ちます。それは、被疑者被告人にとって有利なものもありますし、不利なものもあります。その大半は判例・実務に沿うもので、批判されている実務運用を追認する見解もあります。しかし、現状の実務でいいのだろうかと、判例・実務におそらく沿わないであろうことを考えることもありました。
弁護士として裁判官経験を生かすという観点から、被疑者被告人にとって有利な法的見解をいくつかブログに書いてみたいと思います。あくまで試論であり、今後の議論や弁護士経験も踏まえて私見を構築していきたいと思っております。そのため、批判を含めてご意見いただけますと幸いです。
第1弾は「初犯の薬物犯罪における勾留の要否」でした。第2弾は「接見禁止抑制論と段階的身体解放」です。
接見禁止に関する状況
日弁連の統計によれば、2019年には3万4854件もの接見禁止決定が下されており、これは勾留請求許可人員数のうち38.6%にも及びます。
また、検察官が接見等禁止請求をした場合の認容率は、少なくとも1985年から2011年までの間にかけて、9割を下回ったことがなく、現在もほぼ同様の傾向が続いているものと推測されます(こちらの統計を参照)。
国際人権法の観点からすると、1948年に採択された世界人権宣言には次のような条項があります。
第十二条 何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに干渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような干渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。
1988年に日本を含んだ全会一致で採択された国連被拘禁者人権原則においても次のような条項があります。
原則15 (略)拘禁された者又は受刑者と外部、特に家族や弁護人との間のコミュニケーションは、数日間以上拒否されてはならない。
原則19 拘禁された者又は受刑者は、外部の者特にその家族と面会、通信する権利を有し、外部社会とコミュニケートする十分な機会を与えられる。但し、法又は法に従った規則により定められた合理的な条件及び制限に従う。
なお、接見禁止が付されていない場合の一般面会においては刑事収容施設職員が立ち会い、罪証隠滅等の通謀を行おうとしている場合には制止されます(刑事収用施設法116条参照)。
(弁護人等以外の者との面会の立会い等)第百十六条 刑事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者の弁護人等以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「立会い等」という。)をさせないことができる。
試論
いや、そもそも接見禁止って正直結構きつくないですか。
私の根本的なひっかかりは、受刑中の人でも家族と会えるのに、被疑者被告人に接見禁止が付されると家族にも会えないため、推定無罪中の身体拘束が刑罰以上に重い措置になってしまうということです。
このような制度は非常に慎重に運用しなければなりません。そうであるにもかかわらず、勾留人員中4割弱の人が接見禁止を付されていて、しかも請求されるとほぼ通ってしまうというのはいかがなものでしょうか(なお、あくまで私の当時の感覚ですが、千葉では4割弱も接見禁止になっているという感覚はありませんでした)。
一般面会も刑事施設職員が立ち会うのですから、基本的に罪証隠滅は困難であって、問題の中心は暗号・符牒を用いた分かりにくい通謀となります。しかし、そのような通謀がそんなに一般的に行われ得るものなのでしょうか。
例えば、覚せい剤密輸はほぼ全件において接見禁止がついていると思われますが、それは密輸組織が関与している事件であるため、組織側関係者が働きかけにくるという理由によるものです。しかし、密輸組織はそもそも運び屋が逮捕されたとしても自分たちまで捜査の手が及ばないように考えて依頼をしているはずです。1回限り雇われた運び屋に会いに来る方がリスキーではないでしょうか。
議論や検討
裁判官室内でもしばしばこの接見禁止問題を議論しました。
裁判所においては昔はほぼ接見禁止が請求されてそれが認められていたが、近時は身体拘束判断全般が見直された結果、接見禁止がつく事案類型が明らかに変わったと言う裁判官もいました。やはり裁判官にもある程度の問題意識を持っている方がおります。
一方、暗号・符牒を用いた通謀が行われるかについては、「それが、実際にあるんだよ」と体験談を教えてくれる先輩が多かったです。運び屋の被疑者について接見禁止を却下していた裁判官もいましたが、準抗告で覆されていました。
また、刑事収容施設法では裁判官は刑事収容施設を見学できるという条文があります。
(裁判官及び検察官の巡視)第十一条 裁判官及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。
その後
【2023年1月5日追記】本記事を投稿後、「接見禁止については、初めから、(但し、同居の親族を除く)とか、限定できないものかとはよく思います。同居の親族で特定できないのなら、一件記録の住民票や戸籍謄本でわかる範囲で特定するとか。」との問題意識を頂きました。ごもっともなご指摘だと感じました。こちらについてはこのように返答しております。私見はこの文献にいう「一定の場合」を国際人権法の趣旨も踏まえて広く解そうとするもので、一件記録上明らかに家族が関係ない事案などは予め検察官に電話して関与の可能性が認められなければ、予め解除したこともありました。ただ、組織犯など罪種で接見禁止になる類型はやはり難しかったです
— 西愛礼@元裁判官 (@Yoshiyuki_JtoB) January 2, 2023
投稿者プロフィール

- 2016年千葉地方裁判所判事補任官、裁判員裁判の左陪席を担当。2021年依願退官後、しんゆう法律事務所において弁護士として稼働。冤罪の研究及び救済活動に従事。イノセンスプロジェクトジャパン運営委員。日本刑法学会、法と心理学会所属。
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